悩んでないで、やっちゃえ!!って感じです。
役所に行く必要はありますが、難しい審査などはありません。手続きを済ませておけば、確定申告時に節税にもなります!
Contents
フリーランスデザイナーになることは個人事業主になるということ。
個人事業主とは、法人を設立せずに個人で事業を営んでいる人のことです。
税務署に「開業届」を提出して事業を開始する旨を申請すれば、個人事業主として独立したことになります。
最低限必要なのは「開業届」
正式名称は「個人事業の開業・廃業等届出書」のことです。
記載事項
- 住所(納税地と事業所住所が違えばそれぞれ)
- 屋号(社名のようなもの)※なくても大丈夫
- 事業の概要
- 従業員を雇用する事が決まっていれば▶給料の支払い状況/源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の提出の有無/給与支払を開始する年月日
上記などを税務署に届けるための書類です。
持ち物
- 開業届 ※提出用・控え用の2部
- マイナンバーカード
- 《マイナンバーカードを持っていない場合》マイナンバーが確認できる書類と身元確認書類
- 印鑑
です。窓口に提出すれば手続きは完了です。その日に個人事業主デビューです!
申請場所
納税する管轄の税務署になります。
区役所と離れている場合もあるのでご注意ください。
手数料
手数料は無料です。
提出期限
原則として開業から1ヵ月以内です。
開業届を出す《メリット》
- 開業届を出すことで青色申告ができる
- 「屋号付き銀行口座」を開設できる
- 小規模企業共済に入れる
- 就業の証明になる
- 社会的信用が多少増す
【屋号付き銀行口座が作れるメリット】
結婚をした多くの女性の場合、姓名を変更しますよね。そういった場合、旧姓で取引を続けている会社にわざわざ、銀行口座の名義の変更を伝えないといけなかったりします。旧姓で活動を続けたいのに、口座名義は新しい姓名となってしまったり、離婚したらまた変更を伝えないといけなかったり、、、とても面倒なので、屋号付きの口座があるととても便利だなと思います!
開業届を出す《デメリット》
- 確定申告をしなければいけない(確定申告をするから節税や控除が受けられます)
- 《今まで勤めていた会社がある場合》失業手当を受給できなくなる
- 扶養から外れてしまう(扶養者の健康保険組合によって異なるのですが、開業届を出しただけで扶養対象外になる場合と、一定の所得までは扶養内で大丈夫な場合があります)
【プラスα】開業届を出したら「青色申告」をしましょう
青色申告とは?
青色申告とは、帳簿を記載し、その記帳から所得税及び法人税を計算して申告することです。
青色申告ではない申告方法を白色申告といいます。
青色申告のほうが、確定申告時に提出する書類が多く、帳簿もしっかり付ける必要があり、少し面倒なのですが、控除や節税ができるのです!
青色申告をする《メリット》
- 自宅を経費にするなど!経費にできる幅が広がる
- 最大65万円の青色申告特別控除が受けられる
- 配偶者や親族でも給料が経費にできる
- 赤字を3年繰り越すことができる
- 30万円未満の仕事で使う固定資産を一度に経費にできる
青色申告をする《デメリット》
- 決まった形式で帳簿をつける必要があります
帳簿の付け方や種類などについてはとても長くなるので、調べていただくのが良いと思います。
ちなみに私は税理士さんにお願いしています。とても面倒な作業なので、税理士さんに頼む費用をケチって自力でがんばるよりも、その時間に自分の作業に集中できることのほうが効率がいいです。
正確に税理士さんにお願いすることで適切な控除(65万円)が受けられますし、還付金が返ってくることもありますので、経理に自信がない方は無理をしないでプロに任せるのがおすすめです!
手数料
手数料は無料です。
提出期限
業務を開始した日から2か月以内が基本です。
新たに青色申告の申請をする人は、その年の3月15日までとなっています!
要するに確定申告するまでにしてね!ってことだと思います。
まとめ
個人事業主になる、フリーランスになる!と決めたら
開業届を出した上で青色申告をしましょう!
この作業は1日でできます!
屋号(社名のようなもの)をあらかじめ考えておけば、とってもスムーズですよ













今回はフリーランスデザイナーとして働き始めるために必要な手続きをご紹介します!